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消防設備士講習の受講期限に関するお知らせ


消防法施行規則及び危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令等が平成23年6月17日付けで公布され、消防設備士講習の受講期限が平成24年4月1日から次のように変わりました。

免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内(講習区分ごと)
なお、当該免状の交付を受けた後に、講習区分が同一である免状の交付を受けた場合の受講期限は、最初に免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内となります。

当該講習を受けた日以後における最初の41日から5年以内
なお、講習を受講された後に講習区分が同一である免状の交付を受けた場合の受講期限は講習を受けた日以後における最初の
41日から5年以内となります。


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