| No. | 図 書 名 | 一言紹介 | 定価(税込) |
| 公務員の民法 | 受験基本書! 基礎知識の整理と問題解説 | 3675円 | |
| 公務員の会計学 | 受験基本書! 基礎知識の整理と問題解説 | 2940円 | |
| 公務員の憲法 | 受験基本書! 基礎知識の整理と問題解説 | 2625円 | |
最近の民法改正点(公務員の民法)
@ 禁治産者・準禁治産者の制度を廃止して、「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」の制度を新設した。
ア.成年被後見人(旧禁治産者)
精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く者
イ.被保佐人(旧準禁治産者)
精神上の障害により、事理を弁識する能力が著しく不十分な者
ウ.被補助人(新設)
精神上の障害により、事理を弁識する能力が不十分な者
A 上記@の者については、保護者として次の者がつく。
ア.(成年)後見人(後見監督人)
イ.保佐人(保佐監督人)
ウ.補助人(補助監督人)
B 成年被後見人と被保佐人に関しては、日用品の購入その他日常生活に関する行為について制限がない点を除いて、その取扱について旧法と殆ど変わりはないが、旧法の請求による宣告にかわって、法定の者からの請求によって家庭裁判所の審判が必要になった。
C 補助開始の審判をするには法定の者からの家庭裁判所に対する審判請求が必要であるが、本人以外の請求の場合は本人の同意が必要である。
被保佐人が保佐人の同意を得てすることができる行為のうちの一部について、被補助員が補助人の同意を要する旨の審判をすることができる。
補助人の同意を要する行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないのに同意をしないときは、家庭裁判所は本人の請求により補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
D 保佐人・補助人は、当然には代理権がないが、法定の者からの請求により、審判によって代理権を付与することができる。
無能力者制度改正に関連した主要な改正点
@ 代理権消滅事由(p.82)
| 死亡 | 後見開始審判 | 破産 | |
| 本人 | ○ | × | ○ |
| 代理人 | ○ | ○ | ○ |
○印が代理権の消滅事由である。
A 委任の終了事由(p.498)
| 死亡 | 後見開始審判 | 破産 | 解約 | 委任事務終了 | |
| 委任者 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 受任者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○印が委任の終了事由
B 後見・保佐・補助(p.629〜637)
ア.禁治産者の後見人は「成年後見人」となる。
イ.夫婦の一方が禁治産宣告を受けたとき他の一方が後見人となる旨の規定は廃止された。
ウ.未成年後見人の数は一人に限るが、成年後見人の数の制限はない。
エ.家庭裁判所は保佐開始の審判をするときは、職権で保佐人を選任する。
オ.保佐監督人は任意機関である。
カ.家庭裁判所は、法定の者の請求によって、被保佐人のために特定の法律について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
キ.家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で補助人を選考する。
ク.補助監督人は任意機関である。
ケ.家庭裁判所は、法定の者の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。